クレジットカード 救助者費用補償

救助者費用補償とは海外で長期入院や捜査救助費用などで家族や知人などが海外の現地に行くための費用のことです。死亡・後遺障害の1/10程度の補償金額が補償され、現地からの移送費用、遺体処理費用、諸雑費などが補償されます。

救助者費用補償がお支払い対象となる主な場合

1. 責任期間中に急激かつ偶然な外来の事故によりケガをして継続して3日以上入院した場合。
2. 責任期間中に発病した疾病(歯科疾病、妊娠、出産、早産、流産およびこれらに起因する疾病を含みません。)を直接の原因として継続して3日以上入院した場合。ただし、責任期間中に医師の治療を開始していた場合に限ります。
3. 責任期間中に搭乗している航空機・船舶が行方不明になった場合。
4. 責任期間中に急激かつ偶然な外来の事故によって被保険者の生死が確認できない場合。
5. 責任期間中に急激かつ偶然な外来の事故によりケガをして、事故の日からその日を含めて180日以内に死亡した場合。
6. 疾病または歯科疾病、妊娠、出産、早産もしくは流産を直接の原因として責任期間中に死亡した場合。 など。

救助者費用補償がお支払い対象となる主な費用

1. 遭難した被保険者を捜索、救助または移送する活動に要した費用。
2. 救援者※1の現地※2までの航空機等の往復運賃(救援者3名分を限度とします)。
3. 現地および現地までの行程における救援者のホテル等客室料(救援者3名分を限度とし、かつ救援者1名につき14日分を限度とします)。
4. 治療を継続中の被保険者を自国の病院等へ移転するための費用。ただし、払戻しを受けた運賃または負担することを予定していた運賃および治療費用保険金で支払われるべき費用は差し引いてお支払いします。
5救援者の渡航手続費。
6. 救援者・被保険者が現地で支出した交通費。
7. 被保険者の入院・救援に必要な身の回り品購入費および国際電話料等通信費等。
8. 5.~8.合計で20万円を限度とします。ただし、治療費用保険金で支払われる費用は除きます。
9. 被保険者が死亡した場合の遺体処理費用(100万円を限度とします。)および自国への遺体輸送費用。ただし、遺体輸送費用については、払戻しを受けた運賃または負担することを予定していた運賃は差し引いてお支払いします。

※1.救援者とは現地へ赴く被保険者の親族(これらの者の代理人を含みます)をいいます。
※2.現地とは、日本国内外の事故発生地、被保険者の収容地または被保険者の勤務地をいいます。

 

救助者費用補償の対象外となる場合

・本人または保険金受取人がわざとした場合  → 保険金詐欺など
・自殺・犯罪・闘争行為など
・自動車等の無資格運転・酒酔運転中の事故
・頸部症候群(むちうち症)または腰痛で他覚症状のないもの
・妊娠、出産、早産、流産、歯科疾病の治療に関する費用
・脳疾患、疾病または心神喪失 など
・ 戦争やテロに巻き込まれた場合

※主要となる補償内容を掲載しております。カード会社各社により内容が異なりますので詳細は各カード会社で確認をしてください。

 

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